防衛省が突然、防衛省のホームページ内にあった「憲法と自衛権」というページ※1を今日2014年7月7日、削除しました。

もちろんそのページに記載されていた集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えていますの記載も含めてです。

これが削除された「憲法と自衛権」のページのスクリーンショットです。下のほうに赤い矢印があり、はっきりと「集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています」と書かれていることが見てとれます。

憲法と自衛権

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この「憲法と自衛権」というページは、『防衛政策』というページのさらに下層ページとして作成された経緯があります。ですので『防衛政策』のページを見てみました※2、すると。

防衛政策20140707

「憲法と自衛権」へのリンクがあるはずの場所がリンク切れになっており(現在、記述を修正しています)との記載が増えていました。昨日、2014年7月6日まではこうでした。

防衛政策20140706

防衛省がどう記述を修正してくるか?わかりませんが、今後の議論のたたき台として、修正される前の「憲法と自衛権」のページに何が記載されてきたのか?を知ることは極めて重要だと考えます。

そこで削除される前の「憲法と自衛権」のページを、ここに完全復元(再現)しました。


憲法と自衛権

1.憲法と自衛権

わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍(さんか)を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久(こうきゅう)の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。
政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解

(1) 保持し得る自衛力
わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。
自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有していますが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題です。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決められます。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専(もっぱ)ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。したがって、例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile)(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されないと考えています。

(2)自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、

①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という三要件に該当する場合に限られると解しています。

(3)自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。

(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています

(5)交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。
一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。

編集後記
もちろん防衛省が勝手に『集団的自衛権は違憲』記載を削除したわけではないでしょうから、現在の首相…安倍晋三氏の意向が強く働いたものを考えられます。

つい1週間前の2014年7月1日。安倍晋三首相は夕方の臨時閣議で、集団的自衛権の行使を認めるため憲法解釈を変える…つまり解釈改憲の閣議決定をしたばかりです。

そもそも平和主義を唱える憲法9条と、他国の戦争に積極的に参戦する集団的自衛権の行使とはベクトルが真逆です。真逆の結論を解釈で導き出すことなどできません。もし集団的自衛権の行使を認めるとしたら、必ず憲法の改正が必要なのです。

そして日本国憲法の改正は憲法96条で厳格に定められており、この手続きによらなければ天皇であっても誰であっても一点一画さえイジルことができないのです。

憲法96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

特に今回の解釈改憲の問題点は、憲法改正手続きの最大の山場である主権者である国民による投票を欠いている点です。つまり主権者である国民を完全無視する行動であり、これは主権者が国民から安倍晋三に変わることを意味し、日本国における民主主義の終焉を意味します。

それに憲法96条を全部読んでもわかる通り内閣も内閣総理大臣も一言も記載がありません。そもそも安倍晋三内閣総理大臣は憲法改正にかかわる権限さえない、つまり憲法改正の条文上の当事者でさえないのです。

憲法改正手続きを得ることもなく、解釈改憲という姑息な方法で日本国憲法9条を葬り去ろうとする安倍晋三首相、そして安倍晋三氏の使い魔と化した自民党の行為は、明白に違憲であり、私は一法律家としてもっとも強い言葉で抗議します。

※1 http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
※2 http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/

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