2016年3月9日。史上初めて稼働中の原発に運転停止の仮処分を命じた、歴史的な大津地裁の決定。その決定により高浜原発3、4号機の運転が法的に禁止されてから3ヶ月あまり。※1

高浜原発3号機と4号機

2016年6月17日。大津地裁は、関西電力が申し立てていた『原発の運転停止の仮処分の効力を一時的に止める執行停止』を却下する決定を下しました。

つまり高浜原発3、4号機は引き続き、法的に運転自体が禁止された状態が続き再稼働はできません。

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決定を下したのは前回と同じ大津地裁の山本善彦裁判長、再びの英断です。※2
大津地裁の山本善彦裁判長

この決定を受けて関西電力は2016年6月17日、高浜原発3、4号機の運転停止が長期化すると判断し、高浜原発3、4号機に装荷されている核燃料棒をすべて原子炉格納容器から取り出すと発表しました。なお高浜原発3、4号機とも核燃料棒の一部はMOX燃料(プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料)です。※3

高浜原発3号機の核燃料棒の取り出し作業の開始は2016年8月下旬。高浜原発4号機の核燃料棒の取り出し作業の開始は2016年8月上旬を予定しています。

なお関西電力が今回の執行停止の申し立てと同時に申し立てている、仮処分そのものの取り消しを求める保全異議については早ければ2016年の7月以降に決定が出る見通しです。

関電の申し立てに対する裁判所の決定
種類 認められると仮処分は?
執行停止 仮処分の効力が一時的に止まる
保全異議 仮処分そのものが取り消される

保全異議の申し立てについての審理も今回と同じ大津地裁の山本善彦裁判長が担当して下さってます。つまり関電が求めている…原発の運転停止を命じた仮処分そのものの取り消しは認められない可能性が高いです。

保全異議の申し立てでも原発の運転停止の仮処分が取り消されなかった場合、関西電力は大阪高裁に保全抗告を申し立てすることができます。

※1http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/anzenkakuho/takahama/index.html
※2http://mainichi.jp/articles/20160310/ddm/041/040/093000c
※3http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/0617_1j.html

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